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大気検査では、大気汚染防止法に基づく煙道の排ガス測定、悪臭物質検査及び空気環境測定として学校等の室内環境測定を実施しています。 |

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ばい煙とは、物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん、有害物質のことをいい、一定以上の規模の施設がばい煙発生施設となります。大気汚染防止法及び愛媛県公害防止条例では、ばい煙排出者は、ばい煙量又は、ばい煙濃度を測定し、結果を記録することとなっています。
ばい煙の排出基準は、有害物質の種類、施設の規模や種類ごとに定められています。測定の項目や排出基準、ばい煙発生施設に該当するかなど、詳細は当協会の担当者までお問い合わせください。
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1. |
特定悪臭物質の濃度による規制
不快なにおいの原因となり、生活環境を損なう恐れのある物質を特定悪臭物質としてアンモニアなど22物質が定められており、工場、事業場の敷地境界地表での大気中の濃度及び、煙突などの排出口の高さに応じた排出濃度で規制されています。また、特定悪臭物質4物質(メチルメルカプタン,硫化水素,硫化メチル,二硫化メチル)を含む事業場からの排出水については、排出水中の特定悪臭物質の濃度で基準が定められています。
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2. |
臭気指数による規制
臭気指数とは、気体又は水のにおいの程度を人間の嗅覚によって数値化したものであり、測定方法は、三点比較式臭袋法を用いています。ただし、愛媛県では臭気指数による規制は実施されていません。 |

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学校の教室等の空気環境
学校保健安全法において学校環境衛生の基準が定められており、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物については毎学年1回定期に測定を行うこととなっています。(ただし、著しく低濃度の場合は、次回からの測定は省略することができます。) |

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