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当協会では上水等の水道法に基づく飲料水の水質検査を行っています。
水道法に規定される水道事業者は、定期に自ら又は地方公共団体の機関若しくは、厚生労働大臣登録の水道水質検査機関による水質検査を実施することと水道法により定められています。
※当協会は、水道水質検査の水道法に基づく厚生労働大臣登録機関です。
厚生労働大臣登録水道水質検査機関 登録番号第64号
検査項目
・水質基準
50項目検査
・
一般検査及び県条例水道
(PDF:8KB)
井戸水等の飲料水については水道法に準じた水質検査を行っています。
(参考)
愛媛県飲用井戸等衛生対策要領
(PDF:135KB)
採取容器
検査用の専用容器は当協会で貸し出しいたします。(月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時半までの間)。採取した試料は、なるべく早く持ち込んでください。アイスボックス等で保冷してください。
検査依頼書(委託書)はホームページよりダウンロードできます。
飲料水検査依頼書(委託書)(PDF:107KB
)
受付時間
月曜日から水曜日の午前8時半から午後3時までです。緊急の場合は別途御相談ください。
検査項目・料金
検査料金は検査項目によって異なります。お問い合わせください。また、検査料金は原則として前払いでお願いします。
誘導結合プラズマ質量分析装置
検査試料の採取
試料は原則として持込みでお願いします。当協会職員が採取にお伺いすることもできますが、有料となります。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の対象施設は定期の水質検査が必要です。
15項目
(PDF:54KB)
(6ヶ月以内に1回。鉛、亜鉛、鉄、銅及び蒸発残留物は1回目の検査で基準に適合していれば年1回に省略可能)、消毒副生成物
(12項目)
(PDF:54KB)
年1回(6月1日~9月30日)、地下水を水源とする場合は給水開始前に
50項目検査
、3年以内に1回の
7項目
(PDF:52KB)
検査が必要です。
そのほか冷却水のレジオネラ属菌検査や雑用水の水質検査もあります。
ポストカラムイオンクロマトグラフ
全有機炭素計
学校プール、一般遊泳用プール
(PDF:10KB)
については、それぞれ「学校環境衛生の基準」、「遊泳用プールの衛生基準について」で管理基準が定められています。
公衆浴場、旅館、ホテル等の浴槽水の水質検査
(PDF:8KB
)は、公衆浴場法並びに旅館業法で義務づけられています。それらの水質基準、検査方法は施行細則に定められています。
飲料水検査、浴槽水検査担当 ℡089-987-8206
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