公益財団法人 愛媛県総合保健協会

Google
  トップページ お問い合わせ
広報・普及啓発 巡回検診 施設健診 がん検診 検査 保健指導 環境検査 協会案内 求人・その他
環境検査 Environmental Inspection
 
TOP > 環境検査 > 飲料水検査





水道水質検査 井戸水等の水質検査水質検査の申込要領建築物衛生法定期検査プール水検査浴槽水検査お問合せ先



当協会では上水等の水道法に基づく飲料水の水質検査を行っています。
水道法に規定される水道事業者は、定期に自ら又は地方公共団体の機関若しくは、厚生労働大臣登録の水道水質検査機関による水質検査を実施することと水道法により定められています。

   ※当協会は、水道水質検査の水道法に基づく厚生労働大臣登録機関です。

      厚生労働大臣登録水道水質検査機関 登録番号第64号
        検査項目
        ・水質基準50項目検査
        ・一般検査及び県条例水道(PDF:8KB)
 

 


井戸水等の飲料水については水道法に準じた水質検査を行っています。
(参考)愛媛県飲用井戸等衛生対策要領(PDF:135KB)


 


採取容器
検査用の専用容器は当協会で貸し出しいたします。(月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時半までの間)。採取した試料は、なるべく早く持ち込んでください。アイスボックス等で保冷してください。
検査依頼書(委託書)はホームページよりダウンロードできます。
                                飲料水検査依頼書(委託書)(PDF:107KB

受付時間
月曜日から水曜日の午前8時半から午後3時までです。緊急の場合は別途御相談ください。

検査項目・料金
検査料金は検査項目によって異なります。お問い合わせください。また、検査料金は原則として前払いでお願いします。


誘導結合プラズマ質量分析装置
検査試料の採取
試料は原則として持込みでお願いします。当協会職員が採取にお伺いすることもできますが、有料となります。


このページの上へ


 


建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の対象施設は定期の水質検査が必要です。
15項目(PDF:54KB)(6ヶ月以内に1回。鉛、亜鉛、鉄、銅及び蒸発残留物は1回目の検査で基準に適合していれば年1回に省略可能)、消毒副生成物(12項目)(PDF:54KB)年1回(6月1日~9月30日)、地下水を水源とする場合は給水開始前に50項目検査、3年以内に1回の7項目(PDF:52KB)検査が必要です。

そのほか冷却水のレジオネラ属菌検査や雑用水の水質検査もあります。




ポストカラムイオンクロマトグラフ



全有機炭素計


このページの上へ


 



学校プール、一般遊泳用プール(PDF:10KB)については、それぞれ「学校環境衛生の基準」、「遊泳用プールの衛生基準について」で管理基準が定められています。

このページの上へ


 



公衆浴場、旅館、ホテル等の浴槽水の水質検査(PDF:8KB)は、公衆浴場法並びに旅館業法で義務づけられています。それらの水質基準、検査方法は施行細則に定められています。
このページの上へ


 


飲料水検査、浴槽水検査担当 ℡089-987-8206

このページの上へ


 
Copyright © Ehime General Health Care Association All Rights Reserved.