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TOP > 環境検査 > 簡易専用水道検査


水道事業者(市町村及び水道事業団など)から供給を受ける水のみを水源として、受水槽の有効容量が を超えるものをいいます。小規模貯水槽水道(有効容量が 以下の施設)、水源に地下水(井戸水)を使用している施設等、水道法の適用を受けない施設もありますので詳しくは当協会にお問い合わせください。また、小規模貯水槽水道(有効容量が 以下の施設)は、地方公共団体独自の維持管理基準が定められている場合もあります。 |
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簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2により、厚生労働省の定める基準に従い、その水道を管理することが義務づけられており、またその管理については定期的に年1回以上、地方公共団体の機関、又は厚生労働大臣登録の検査機関に依頼して検査を受けなければならないとされています。 |
※当協会は、水道法に基づく簡易専用水道検査の厚生労働大臣登録機関です。
厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関 登録番号第81号
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簡易専用水道検査は、施設の設置者の依頼のもとに実施します。検査を希望される方は、まず当協会に御連絡をお願いします。
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依頼書をお送りしますので必要事項を記入し返送してください。
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検査の日程を調整し、御連絡します。
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現地検査を実施します。(立会いをお願いします。)
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検査結果書を送付します。
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1. |
現場検査
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施設の外観検査
受水槽、高置水槽の周囲及び水槽内の維持管理の状態を水槽の水を抜かないで判断できる範囲で検査します。
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給水栓における水質の検査
末端の給水栓について、臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素を検査します。
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2. |
書類確認
設備の配置図、系統図等の図面類、水槽の清掃記録、清掃後の水質検査の記録等の書類の整理及び保存の状況について確認します。
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検査終了後に検査済証を交付し、必要な助言指導を行います。また、検査結果書は後日作成し、報告します。 |

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の対象施設については、現場検査を書類提出による検査に替えることができます。 |

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